治療費と過剰診療

1 治療の必要性,相当性
 交通事故にあった被害者の方の多くは,相手の保険会社から治療費の支払いを受けます。
 治療費として請求された実費が,すべて治療費として認められるとは限りません。
 治療費として認められるのは,必要かつ相当な実費に限られます。
 医師の指示に従って通院していれば,通常,治療の必要性や相当性が問題となることはありません。
 しかし,通えば通うほど慰謝料が増えると勘違いするなどして,一日に何度も通院した場合や無理に通院回数を増やした場合など,通院自体が過剰診療となる場合があります。

2 過剰診療と判断された場合
 診療行為の医学的必要性ないし合理性がない過剰診療の費用は,治療費として認められません。
 たとえば,ケガが軽微だったり,治療の終盤で徐々に治っているはずなのに,毎日通院をするような場合には,過剰診療が疑われます。
 過剰診療の場合には,交通事故の治療費とは言えないので,治療費が自己負担になったり,一旦保険会社が支払った治療費も後に慰謝料などのもらえる賠償金から差し引かれます。
 治療費と認められるためには,医学的な見地から,治療によって症状の改善効果があり、また治療内容や通院頻度が適正であることが必要です。
 早く治そうとして1日に何度も病院に行ってもそれにより症状が改善するわけではありません。
 同じ日に何度も病院に行ったり,同じ日に病院と接骨院に通ったり,必要以上の治療をしても症状はそれに比例して改善するわけではありませんし,通院自体が被害者の不利になるだけです。
 また,保険会社と争いになって裁判をする場合には,治療費を請求する被害者がそれを証明しないといけなくなりますが,医師の協力が必要であったりして簡単なものではありません。
 保険会社の側も,治療費が高額になって保険会社の負担が増えることを嫌がることが多いため,むしろ早期の打ち切りにつながることもあります。
 通院の頻度については医師ともきちんと相談し,過剰診療と疑われないように適切な通院をしてください。

3 早めの相談をお勧めする理由
 交通事故の相談で,自賠責保険の説明の一部分の記載を勘違いして,日額が決まっているので毎日通えば慰謝料が増えると勘違いしている方の相談を受けることがあります。
 自賠責保険は,治療費や休業損害を含めたケガに関するすべての損害について120万円を上限に定められた金額を支払うことができる保険です。
 治療費は自由診療の場合には健康保険を使用するよりも高くなりますし,健康保険を使っても通常は健保組合から被害者が窓口で払った残りの割合の治療費の請求がされますので,被害者が考えているより高額になることが多いです。
 一度交通事故にあうと,損害は自賠責保険の上限を超えることが大半で,上限を超えた損害は自賠責保険からは支払われません。
 自賠責保険で損害賠償金額が足りないからこそ,自動車に乗る方は任意保険に入る必要があるのです。
 自賠責保険の上限の120万円を超えた部分の慰謝料は,日額で決まるものではありませんので,通院日数や通院期間に比例して定額の慰謝料がもらえるものではありません。
 裁判基準の慰謝料も通院日数に比例するものではなく,通院期間が長くなると慰謝料は増えますが通院期間が長くなるにつれて増額の幅は緩やかになっていきます。
 最近はインターネットで簡単に情報が手に入りますが,必ずしも正確でなかったり,分かりにくくて解釈を間違ったりすることもあります。
 交通事故にあったら,なるべく早く専門家である弁護士にきちんと質問,相談をして,正しい知識を身に着けてください。