交通事故の治療中に交通事故にあった場合

1 被害者からの申告の必要
交通事故で治療中の方が別の機会に交通事故にあった場合,被害者は,2つの交通事故のことについて各保険会社の担当者に話すことが多いです。
双方の交通事故の担当者に別の交通事故のことを話せば,保険会社同士が話し合って,治療費等の対応について,どのように対応するかを決めます。
保険会社がそれぞれ別個に対応する場合もありますし,後から発生した交通事故の保険会社が前の事故の治療についても引き継いで,2回目の交通事故の保険会社だけで対応する場合もあります。
また,2回目の交通事故はケガをする程ではないと判断して,最初の保険会社だけが対応する場合もあります。
どのような対応になるのはケースバイケースです。
ただ,被害者が交通事故について申告をせず,2つの事故の担当者が,自分が対応している交通事故とは関係のない交通事故の情報を知ることができない場合があります。
保険会社が2つの交通事故があったことを知らないと,大きな問題が発生することがあります。

2 過剰な治療となる場合
交通事故の治療中に再度交通事故にあっても,ケガをした場所が全く異なるのであれば問題ありません。
例えば,交通事故で手をケガした方が,再び交通事故にあって足だけをけがした場合,被害者の方が,全く別々の病院で各部位を治療して各保険会社にそれぞれ治療費を支払ってもらっても,お互いに関係がないので問題ありません。
しかし,2回目の交通事故により1回目の交通事故の負傷部位が悪化したような場合には,問題になる場合があります。

3 ある被害者の間違い
被害者の方で,別々の機会の交通事故なので,同じ病院に行くと治療費や通院交通費,慰謝料等が混ざってどちらに請求するべきか分からなくなってしまうと思い,わざわざ別の病院に通った方がいらっしゃいました。
最初の交通事故で通っていた病院では,悪化した症状に対して診察のうえで必要な通院回数を指示し,投薬やリハビリなどの治療をし,治療費を保険会社に請求しました。
新しく通い始めた病院の医師は,他の病院で同じ負傷部位を含めて治療していることを知りませんので,患者の診察をして,通院回数を指示し,症状があるすべての部位について投薬やリハビリなどの治療をし,治療費を保険会社に請求しました。
後に,同じ負傷部位を2か所の治療機関で別々に治療していることが判明し,被害者が受けた治療は過剰な治療であると判断されました。
同じ負傷部位に2倍の治療したからといって,2倍早く改善したりするわけではなく,必要のない治療がされていると判断されたからです。
医師は,診察をして必要な治療やリハビリをしますが,お互いが治療をしていることを知らないと2重に治療をすることになり,過剰な治療になります。
過剰診療になると,必要のない治療が行われているとして,治療費はもちろん支払われません。
また,保険会社は,被害者が別々の交通事故のことを隠して過剰に病院に通って治療をしたと考えて詐欺を疑い,被害者は保険会社から一切の賠償金の支払いを拒絶され,支払い済みの治療費の返金を求められることになりました。
過剰ではなかった分の治療費について請求しようとしても,お互いを知らない医師は,どれくらい余分にした治療か分かりませんので,必要な治療の治療費を証明できなくなり,治療費の請求も困難になってしまっています。
被害者に悪気がなくても,医師や保険会社に何も知らせず別々の病院に通ったことで,大きな不利益を受けることになりました。

4 交通事故の治療中に交通事故にあった場合には
では,交通事故の治療中に再び交通事故にあったとき,被害者はどうすればよいのでしょうか。
まずは交通事故の治療をしている病院へ行き,再度交通事故にあったことを医師に伝えて,症状等が悪化していないかどうかを診察してもらってください。
少し時間がたってから症状が出る場合もありますので,安易に自分で判断せず,2回目の交通事故にあう前の身体の状態を知っている医師の診察を受けて,身体の状態を確認してもらってください。
そして,治療中の交通事故の保険会社には,別の交通事故にあってケガをしたことを伝え,2回目の交通事故の保険会社には,交通事故の治療中の事故であることを伝えてください。
医師の判断,保険会社同士の話し合いで,どの保険会社がどのように対応するのかが決まることが多いです。
このように,交通事故の治療中に交通事故にあったような場合には,様々な点で慎重な対応が必要となります。
弁護士に相談のうえで,適切に対応することをお勧めいたします。