交通事故で弁護士へ依頼する理由

1 被害者の弁護士へのご相談,ご依頼 

 交通事故の被害者が法律相談を受けた後に,正式に交通事故での相手に対する損害賠償請求を弁護士に依頼する場合には,通常は契約書を作成して署名や押印をします。

 その後,交通事故で弁護士が被害者から相手に対する損害賠償請求の依頼を受けると,弁護士は受任通知という通知を送ります。

 受任通知は,弁護士が依頼者から依頼を受けて代理人になったという旨の通知です。

 加害者が任意保険会社に入っていれば相手の任意保険会社に,任意保険に入っていなければ加害者本人に通知を送ります。

 弁護士が受任通知という通知を相手に送ると,その事件の窓口は弁護士になり,お互いにすべて弁護士を通してやり取りをすることになります。

 受任通知が相手に届いた後は,原則として依頼者本人が加害者や相手保険会社に直接連絡を取ることができなくなります。

 一方,加害者本人や相手保険会社も,原則として弁護士を通さずに依頼者に連絡を取ることができなくなります。
窓口が担当弁護士に固定されますので,お互いに送付したい書類や伝えたいこと等の一切を弁護士を通じて行うことになります。

2 被害者が早めに弁護士に依頼する理由

 相手保険会社の担当者とやり取りをすること自体がストレスになるような場合には,早めに弁護士に依頼される方もいらっしゃいます。

 また,相手保険会社の担当者と過失や治療期間についての交渉をしてもきちんと話を聞いてくれないので代わりに強く主張して欲しい場合や,後遺障害の申請をしてほしい場合,提示された示談金が適正でないので交渉して欲しい場合等に依頼される方もいます。

 被害者の方が弁護士に依頼されるタイミングは,個々の事情により様々です。

 ただ,どのタイミングで依頼するかを検討するためにも,弁護士への相談は,早めにしておくべきですし,できれば節目ごとに依頼を検討するべきです。

3 加害者が弁護士に依頼する理由

 逆に,加害者が弁護士に依頼したような場合には,加害者の弁護士から受任通知が送られてきて,一切のやり取りを相手弁護士を通してすることになります。

 双方に弁護士が入っていると,お互いに一旦弁護士を通して,弁護士同士がやり取りをすることになります。

 弁護士に依頼すると,対決姿勢をとったとか反省がないなどと思われる方がいらっしゃいますが,必ずしもそうではありません。

 事実関係に争いがなくても,その法的に意味が争われる場合や事件が複雑で保険会社の担当者では対応できない場合,正式な書面を作る必要がある場合等には,加害者側が弁護士に依頼する場合もあります。

 特に任意保険に入っていない加害者が弁護士に依頼するような場合には,賠償金を十分に支払えないのに弁護士に依頼することに反発を覚えることもあります。

 しかし,加害者に弁護士がつくことで,現実的な分割弁済案の提案ができることもあります。

 加害者の弁護士から受任通知が届いてもまずは冷静に話をしてみて,必要に応じて自分も弁護士に依頼するかを検討してください。

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