交通事故で第三者に損害が発生した場合

1 交通事故の損害賠償責任

 交通事故により発生した損害は、その過失割合に応じて賠償する責任があります。

 交通事故の当事者同士であれば、基本的には加害者側が賠償をすることになり、賠償の際に自分の過失分が差し引かれたり、自分の保険を使って過失分の賠償をしたりすることになります。

2 第三者に損害が発生した場合

 一方、交通事故に責任がない第三者が事故に巻き込まれた場合には、第三者にとっては事故の責任を負っている者すべてが加害者になります。

 複数の加害者が共同して損害を与えた場合には、通常は、共同不法行為として加害者全員が被害者に対して不真正連帯債務を負います。

 例えば、交差点で自動車同士が衝突した勢いで歩道に突っ込んで歩行者にケガを負わせたり、電柱を壊したりしたり、自動車の同乗者にけがをさせた場合には、自動車の運転者が共同して第三者に損害を負わせたとして共同不法行為となることがあります。

 共同不法行為の場合には、不真正連帯債務を負う者がそれぞれ損害の全額を賠償する義務を負います。被害者は加害者のそれぞれに全額の損害賠償請求をしてもよいのです。

 ただし、債務は1つですので、賠償を受けた分の債務は消滅し、損害額を超えて賠償を受け取ることはできません。加害者の誰かから損害賠償額の全額を受け取れば、他の加害者に請求をすることができなくなります。

 被害者は、加害者のうち一人でも任意保険や資力があれば救済されることになりますので、被害者の権利が保護されることになります。

3 共同不法行為責任を負った一人が被害者に対して損害を賠償した場合

 共同不法行為責任を負った者のうちの一人が被害者に賠償を行った場合には、自身の責任割合を超えて損害を賠償した部分について、他の共同不法行為責任を負った者に対して求償することができます。

 例えば、第三者の損害が100万円で、全額の賠償した加害者の過失が3割、もう一人の加害者の過失が7割であれば、全額の賠償した加害者はもう一人の加害者に70万円を支払うよう請求できます。

 最終的には、加害者は過失割合に従って交通事故によって発生した損害賠償をしなければならなりません。

4 交通事故で加害者が複数いる場合

 交通事故で加害者が複数いる場合には、誰にどのように請求を行うかは非常に複雑ですが、被害者にとってとても重要となることがあります。

 交通事故に巻き込まれた被害者の方は、お早めに弁護士にご相談ください。

ながらスマホの危険性

1 ながらスマホの禁止

 自動車の運転中(停止している時を除く)に、スマホやカーナビなどの携帯電話等の画像を注視したり、スマホを保持して通話したりすることは、道路交通法道第71条 第5号の5で禁止されています。

 運転中に携帯電話等を使用した場合には、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金の罰則、大型車の場合は2万5000円、普通車の場合は1万8000円、二輪車の場合は1万5000円、原付の場合は1万2000円の反則金、違反点数3点となります。

2 ながらスマホで交通事故を発生させた場合

 また、携帯電話等の使用だけでなく、それによって交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則と、違反点数6点となります。交通の危険を生じさせた場合には、非反則行為となり、すべて刑事罰の対象となります。

 また、違反点数6点は免許停止処分の対象となります。ながらスマホで交通事故を発生させた場合には、それだけで免許停止処分となります。

 ながらスマホは危険な行為として重い処分の対象となっているのです。

3 ながらスマホの危険性

 ながらスマホなどによる交通事故は、厳罰化されたことにより一旦は減少しましたが、それでもなお一定数の交通事故が発生し続けています。スマホのハンズフリー機能を使用した場合には道路交通法違反にはなりませんが、集中力が低下してしまうことも多く、事故が発生しやすくなっています。

 自動車はブレーキを踏んでから停止までに距離が必要になりますのでスピードが出た状態でブレーキ操作が遅れると、重大な事故につながってしまいます。

 京都市内は観光客も多く道路も複雑なため、カーナビやスマホの道案内機能などを使用している方もたくさんいらっしゃいます。

 交通事故を防ぐためにも、運転中にカーナビやスマホを使用する際には音声機能を使っていてもスピードをなるべく落としておいたり、停車中に使用するなど、十分注意をしてご使用ください。

年度末に増える交通事故

1 交通誘導による事故

 年度末で工事が多かったり、急いでいる方が増えたりするなど、3月になると交通事故が増えてきます。

 工事現場付近では、大型車両などの作業車や作業員の出入りなどがあり、交通事故が増えやすくなります。

 そのため、交通誘導員が配置されていることもあります。

 ところが、交通誘導員には資格が必要であるとはいえ、道路交通法に基づく権限を有しいるわけではありません。

 交通誘導員の指示には、警察の指示のような道路交通法上の権限がないのです。

 交通誘導員の指示は、あくまでも法律上の強制力がないお願いですので、交通誘導員から指示を受けても運転手が指示に従うかどうかは、道路交通法と安全の面から運転手が判断しなければなりません。

 交通誘導員が指示したからといって、何も考えずに従って交通事故をおこしてしまったとしても、運転手は道路交通法に従った適切な判断していなければ、運転手の責任となります。

2 交通誘導員の過失

 交通誘導員が明らかに道路交通法に違反した指示をして、指示に従ったことが原因で運転手が交通事故を起こした場合には、交通誘導員に注意義務違反があれば過失として認定される可能性はあります。

 しかし、交通誘導員に過失があったとしても、交通誘導に従うと判断したのはあくまで運転手ですので、通常は運転手の過失のほうが大きくなります。

 あまり数は多くはないですが、裁判例をみてみると、仮に交通誘導員に過失が認められるとしても10%から30%程度です。実際に運転していた運転手の過失の方が大きくなるのです。

 交通誘導員の指示に従った方が安全かつスムーズに走行できることが通常ですが、指示を信じて注意を怠れば思わぬ事故で加害者となってしまう可能性もあります。

 交通誘導を受けた際には、特に注意が必要です。

3 交通事故にご注意ください

 工事現場などで交通誘導員の指示を受けた場合には、指示に従うかどうかを含めて慎重な判断が必要になります。

 工事現場付近では、いつも以上に安全運転を心がけてください。

 万が一交通事故に遭ってしまった場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

交通事故紛争処理センター

1 交通事故紛争処理センター

 先日は、広島の交通事故紛争処理センターに行ってきました。

 現在、私は、広島、名古屋、大阪の交通事故紛争処理センターで被害者の代理人としてあっ旋手続を行っています。最近は保険会社との話し合いで和解することが難しいことも多くなり、裁判所や交通事故紛争処理センターで手続きをすることも増えてきました。

 交通事故紛争処理センターは、裁判外紛争処理機関のひとつで、自動車事故の被害者と加害者又は加害者加入の保険会社や共済組合が、納得可能な解決策を見つけて示談するために中立の立場で仲裁を行う団体です。

 交通事故紛争処理センターには、東京本部、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、福岡支部の本部・支部とさいたま相談室、静岡相談室、神奈川相談室の3つの相談室があります。申し立ては、申立人の住所地又は事故地におけるセンターの所在地に申立てます。

 交通事故紛争処理センターのあっ旋手続には基本的に出席することが求められているため、移動や手続き参加の時間がどうしてもかかります。

 主要な都市にしか支部等がないため、移動や拘束時間等を考えると、近くに支部等がない場合には、被害者本人が申し立てるのも大変です。

 交通事故紛争処理センターの手続きについても弁護士が代理人となることができます。

2 交通事故紛争処理センターはどのような場合に使用されるか

 自動車事故の際には、通常、まずは当事者同士や保険会社とで話し合いを行いますが、話し合いで解決できない場合で裁判が難しいような場合に、交通事故紛争処理センターは利用されます。利用のためのいくつかの条件や利用できない場合などもありますが、通常3回程度の比較的少ない回数のあっ旋手続で結論がでるようになっていますので、裁判をするよりも比較的早く妥当な解決ができることが特徴です。

 交通事故紛争処理センターでは、相談担当弁護士が、法律相談、和解あっ旋手続き、審査手続を行っており、法律知識がない被害者個人でも手続きができるように配慮がされています。

 個人の方が申し立てる場合には、法律相談からスタートすることになりますが、弁護士が代理人となって申立てるときには、和解あっ旋手続から開始します。

 通常、あっ旋手続は、申立人または申立代理人弁護士と保険会社担当者の双方が期日に出席して、順番に入れ替わりながら、交互に紛争処理センターの相談担当弁護士と話をして和解可能かを探っていきます。

 和解あっ旋によって双方が合意に至った場合には、相談担当弁護士の立会のもとで、示談書又は免責証書が作成されて、その後支払いが行われます。

3 あっ旋手続が不調の場合と審査・裁定

 相談担当弁護士があっ旋不調(和解できない)と判断したときは、あっ旋手続が不調となったことが申立人および相手方保険会社に通知され、あっ旋不調の通知を受けた日から14日以内に限り、双方が審査の申立を行うことができます。その場合は、センターでは3人の審査員から構成する審査会を開催し、審査・裁定を行っています。

 審査を申し立てた場合には、事前に相談担当弁護士が関係書類等とともに審査会に事案の争点や当事者の主張の説明をしており、通常は、開催日にはその内容について申立人側と保険会社の担当の双方が出席のうえで説明や主張を行います。この時点では交渉は行えず、審査会に出席できるのは当事者双方又は代理人弁護士及び審査会が認めた者だけです。

 申立人は、裁定の告知を受けた日から14日以内に裁定に同意又は不同意する旨をセンターに回答します。期間内に回答のない場合は不同意とみなし、不同意の場合には手続は終了します。

 申立人は裁定には拘束されませんが、保険会社や共済組合は審査会の裁定を尊重することになっていますので、申立人が裁定に同意した場合には、事実上和解が成立します。

 申立人が同意した場合は、裁定の内容のとおりの示談書又は免責証書が作成され、それに基づいて保険会社等が支払手続を行います。

 保険会社や共済組合に対して事実上の強制力があるため、事情によっては裁判をせずにこのような交通事故紛争処理センターの利用を検討することがあるのです。

冬の交通事故

1 交通事故が多くなる時期

京都も冷え込むようになってきて段々と年末が近づいてきたことを実感しております。

年末が近づき寒さが厳しくなると、日が暮れるのも早くなりますし、道路の凍結やバッテリートラブル、飲酒運転など交通事故の原因となることが多くなってきます。

交通事故の原因は様々ですが、車を運転していると自分だけの注意では事故を避けきれないこともあり、他の人の事故に巻き込まれてしまうことがよくあります。

今年も様々な事故態様の交通事故相談がありました。

年末年始は特に事故が多発いたしますので、くれぐれもお気を付けください。

2 交通事故の対策

交通事故対策は季節によって大きく変わるものではありませんが、冬の交通事故対策については、特に早めにライトを点灯し、車間距離は余裕をもって十分にとり、走行速度はゆっくりと走行することがあげられます。

冬になると日没までの時間が早くなり、周囲は急に暗くなります。ライトの点灯は早めに行い、周囲を照らすとともに自分が走行している位置を周りに知らせてください。

また、積雪や道路の凍結によるスリップ事故の発生、走行中の車両が突然のバッテリーやエンジントラブルにより停止する可能性があります。前方車両との車間距離を十分にあけ、何かあっても停車できるようにゆっくりとした走行を心がけてください。

また、イルミネーションの点灯などがあったりしてよそ見をすることや運転に集中できないこと、忘年会や新年会のシーズンでの酔っ払いの飛び出し、飲酒運転車両の走行など、この季節の道路には危険がいっぱいです。

冬の車両の運転は、特に安全を心がけてすぐに停車できるように速度を落として慎重に運転してください。

3 交通事故にあった場合には

交通事故の対策を行って交通事故の加害者になることは防げても、交通事故の被害者になることは完全には防げないこともあります。

交通事故の被害者になってしまった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。

交通事故の裁判管轄

1 交通事故の民事裁判

交通事故で加害者を民事訴訟で訴える場合には、訴状を裁判所に提出します。

それでは、交通事故の相手を訴える場合には、どこのどのような裁判所に訴状を提出すればよいのでしょうか。

2 交通事故の事物管轄

まず、相手に請求する金額によって、簡易裁判所に訴えるのか、地方裁判所に訴えるのかが異なります。

原則として、訴額が140万円以下の場合には簡易裁判所に、訴額が140万円を超える場合には地方裁判所に訴えを提起します。もちろん簡易裁判所で審理が難しいような事情があれば、訴額が140万円以下でも地方裁判所で審理されることはありますが、基本的には訴額で分けられています。

請求金額が高い訴訟のほうがより複雑な可能性が高いですのでまずは金額で裁判所を分けています。

3 交通事故の土地管轄

交通事故で民事訴訟を提起する場合、通常は、加害者、運行供用者などの相手側の住所、居所の管轄裁判所、本人の住所また居所の管轄裁判所、または交通事故発生地を管轄する裁判所のいずれかの裁判所に訴状を提出します。

訴えを提起する際にどこで訴訟を提起するか選べますが、場合によっては相手の申し立てなどにより他の場所の裁判所が適切であると裁判所に判断されて移送されたりすることもあります。

また、民事訴訟法11条は,第1審に限り「合意により管轄裁判所を定めることができる」と定めていますので、当事者が合意すれば全く関係のない裁判所で裁判をされることもあります。

裁判所は全国にありますので、基本的には出廷がしやすい裁判所で訴訟を提起することが大切です。ご自身で訴訟を提起する場合はもちろんですが、代理人として弁護士に依頼すれば代わりに弁護士が裁判に出席することができますが、被害者本人も当事者尋問などで事故にあった本人が裁判所に出席しなければならないこともあります。

4 弁護士にご依頼ください

相手を裁判所に訴える場合には、この他にも様々なルールがあります。

また、裁判所は平日の決まった時間にしか対応しておらず、訴訟に出席するのも大変です。

交通事故の裁判を行う場合には、ご自身が不利にならないように必ず弁護士にご相談ください。

高速道路での交通事故

1 高速道路の特殊性

 高速自動車国道や自動車専用道路という高速道路の交通方法については、法律においても一般道路とは異なる規制があります。例えば、高速道路においては、最低速度を維持する義務があったり、横断・転回・後退が禁止されていたり、本線車道通行車の本線車道進入車に対する優先などが定められています。

 高速道路は自動車のみの通行が予定されており、一般道路よりも高速度での走行が予定されているため、高速道路における自動車の安全かつ円滑な走行のための特例となっているのです。

 そこで、高速道路では一般道路とは異なる注意が必要となることがあります。

2 高速道路で交通事故が発生した場合の対応方法

 高速道路で交通事故にあった場合には、後続車と自分の安全を確保するために一般道路とは異なる対応を行う必要がある場合がでてきます。

 高速道路で交通事故にあった場合には、急ブレーキとならないようにハザードランプを点灯させながら路肩によりつつ徐々に減速して停車し、停車車両の後方に発煙筒や三角版を設置して車両の存在を知らせます。後続車も高速度で走行しているため急ブレーキになると追突などの危険が発生するためです。

 また、できるだけ路上を歩くことはさけながらガードレールの内側などの安全な場所に避難します。高速道路上の車は後続車に追突される可能性が高いため、車内に残るよりも停車車両の後方のガードレール内などに避難したほうが安全なのです。

 そして、安全を確保した状態で通報をすることが求められています。

3 高速道路上の交通事故の過失割合

 このように高速道路では一般道路とは異なる対応を求められています。

 そこで、高速道路上の交通事故の過失割合についても、一般道路とは異なる過失割合になります。

 例えば、近くに横断歩道や交差点のない一般道路を横断する歩行者と自動車の事故では基本割合は歩行者20%、自動車80%になります。ところが、高速道路を横断する歩行者と自動車の事故の過失割合では歩行者の過失の方が高く、基本割合は歩行者80%、自動車20%となります。

 高速道路上の交通事故は高速度車両との事故になるため被害は大きくなりがちですが、過失割合については一般道路とは異なっており、判断が難しくなりがちです。

 高速道路で事故にあわれた方は、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士費用特約

1 弁護士費用特約

弁護士費用特約は、自動車保険などの任意保険を契約をする際に付けることができる特約です。

弁護士費用特約は、交通事故にあった際に相手に対して損害賠償請求を行うために発生する弁護士費用等の支払を自分の保険から受けられる特約ですので、弁護士費用を心配することなく事故の相手に対する対応の一切を弁護士に任せることができます。

弁護士に依頼すると、通常は、着手金、報酬金、実費など、費用がかかってしまいます。弁護士費用特約によって、弁護士費用が負担となって弁護士に依頼できないことがないように、支払いのカバーをしてもらえるのです。

2 弁護士費用特約を使用する場合

では、弁護士費用特約は、どのようなときに使用できるのでしょうか。

弁護士費用特約は、通常、事故の相手に対して何らかの請求をするときに使用できるものですが、過失や賠償金額での争いに使えるのは勿論、その時点では特に争いになっていなくても将来的に何らかの請求をする可能性があれば使用できます。例えば、将来的に賠償金を請求するのであれば、現在は何の問題もなく治療をしている場合でも、相手側との窓口として弁護士を使うときにも使用できるのです。相手や相手側の保険会社と直接話をしたくない場合などにも、早めに弁護士に依頼することができます。

弁護士に依頼すると多くの場合賠償金額が増えます。弁護士費用特約によって弁護士費用が自己負担にならないのであれば、安心して事故直後から弁護士に相手とのやり取りの一切をお任せください。

また、通常、弁護士費用特約はご家族や同乗者の交通事故でも使える制度になっていることが多いため、自分自身が弁護士費用特約に入っていなくてもご家族の保険や火災保険など他の保険の弁護士費用特約が使えないか探してみると弁護士費用特約が使えることがあります。ご自身の自動車保険に付帯していなくても、諦めずに他の保険を探してみてください。

3 弁護士費用特約を利用できない場合

弁護士費用特約は事故の相手に対する賠償請求のための保険ですので、自分の保険会社に対しては使用できません。過失が大きい場合などで自分の保険の人身傷害補償特約を使った場合に自分の保険会社が支払う保険金の金額に納得できなくても、弁護士費用特約を使うことはできません。

また、自然災害などの天変地異(地震・噴火・津波・台風)によって発生した損害、被害者自身やその身内(配偶者・親・子ども)、自動車所有者に対しての損害賠償など、保険の約款で除外されている場合や単独事故など相手がいない場合には使用できません。

4 弁護士へのご相談

弁護士費用特約に入っていれば、約款で決まっている弁護士費用については自己負担なく弁護士に依頼できます。

また、弁護士費用特約の上限を超えるような場合でも、上限までは弁護士費用特約で支払われますし、弁護士費用は弁護士の交渉で増額する金額で十分にカバーできます。

弁護士費用特約にご加入の方は、安心して弁護士法人心にご相談ください。

野生動物と事故

1 京都も台風の影響で強い風が吹いて、色々な飛来物が道路上に落ちたり、上空を飛んだりしていました。台風の中やその前後の運転は強風に煽られてハンドル操作を誤ったりすることもあるため大変危険です。また、持ち主の分からない飛来物が原因で事故が発生した場合は、基本的には注意を怠った運転者の責任となります。

 自動車を運転する際には特にご注意ください。

 では、飛び出してきたりする野生動物との自動車事故の場合はどのように考えるのでしょうか。

 基本的には、野生動物との自動車事故も飛来物と同じように考えられています。

2 レジャーなどで山奥や田舎に行ったりした際に、野生動物と自動車の衝突事故が発生することがあります。また、飛び出した野生動物を避けようとして、人や自動車との交通事故が起きてしまうこともあります。

  人間以外の動物は、物と同じように扱われますので、野生動物と自分の自動車が衝突しただけの場合には、自動車が塀や電柱などの物にぶつかったのと同じように扱われ、物損事故になります。

  ただし、野生動物は持ち主がいない物として取り扱われますので行政罰や刑事罰の対象になりません。後に自動車保険を使うことを考えると、自動車を物にぶつけた場合と同じように物損事故として警察に届け出ておいたほうがよいでしょう。

3 飛び出してきた野生動物と自分の自動車が衝突しただけの場合には、自損事故として取り扱われます。損害の請求する相手がいませんので、自分の自動車保険などを使って自動車の修理やケガの対応をしなければなりません。ご自身の車両保険や人身傷害補償などの保険を使用して事故に対応することになります。

 これに対して、ペットなど飼い主かいる動物の場合には、飼い主にも動物の管理責任がある場合がありますので、場合によっては飼い主にも一定の過失や責任が認められる場合もあります。

 この点、飼い主がいない野生動物の場合に道路に入り込まないようにしなかった道路の管理者への責任追及をしようとする方もいます。しかし、道路に完全に動物などが入り込まないようにすることは財政的にも現実的ではなく、事実上不可能ですので、よほどの理由がないと道路の瑕疵とは認められない傾向にあります。

  野生動物を避けようとして他の自動車などと事故を起こしてしまった場合には、通常は避けようとして事故を発生させた運転者の責任になってしまうのです。

  野生動物などの飛び出しの可能性がある道路では、特に運転に気を付ける必要があります。

  

 

交通事故の直後に被害者がやっておくべきこと

1 警察や救急への連絡

  交通事故が発生した場合には、自分がケガをしていないか、同乗者や事故の相手側もケガをしていないかを確認して、ケガをしている人がいれば必要に応じて救急車を手配してください。

  運転者や乗務員には道路交通法上の救護義務があり、けがをした人がいる場合に救護せずに立ち去ると救護義務違反となってしまいます。

  まずは、交通事故でケガをした人がいないか確認してください。

  また、交通事故が発生した場合には、すぐに警察に連絡をしてください。

  警察に事故の報告をしないと、交通事故にあったこと自体が証明できなくなってしまうこともあります。また、交通事故の報告をすると、加害者の連絡先や自賠責保険番号など、一定の情報を警察が捜査して記録してくれます。警察が介入することで、相手と連絡が取れなくなるリスクが低くなります。

2 周囲の安全確保と事故状況の保存

  交通事故の二次災害を防ぐために、必要があればハザードランプや三角表示板や発煙筒を利用するなどして、後続車両に事故の発生を知らせなければなりません。

  また、自走可能であれば、道路の安全確保のために安全な位置まで車両等を動かすこともあります。

  車を動かして事故現場の状況が変わってしまうことになりますので、可能であれば事故直後の現場状況を撮影場所や方向や大きさ変えて何枚も写真に撮影しておくとよいでしょう。位置関係や車両の状況は過失で争いになった場合に非常に重要な証拠になります。車両を動かした後でも、自分や相手の車の損傷状況を写真で保存しておくと役に立つことがあります。

 また、車両の破損状況やケガの写真が、被害者に加わった衝撃の強さの証拠となり、治療期間や後遺障害認定で役立つことがあります。

3 証拠の確保

 事故直後は自分の非を認めていた加害者も、思い込みや自己保身のために双方の認識する事故状況が違ったり、言い分が変わったりすることもあります。

 自動車にドライブレコーダーがある場合にはドライブレコーダーの記録を保存しておいてください。時間が経ったり車両を走行させることで記録が上書きされてしまったり、移動や修理時の衝撃等で画像が消えてしまったりすることがあります。

 せっかくの貴重な事故の証拠がなくならないように、可能であればすぐに別の記録媒体などに保存しておいたほうがよいでしょう。

 また、事故の目撃者などがいる場合には、目撃者などの連絡先を確保してください。事故を目撃したり救護してくれた方がいたとしても、名乗ったりはせずにその場から立ち去ってしまうことが大半です。後から探そうとしても、通常はなかなか見つかりませんので、目撃者などの氏名や連絡先等の情報を確認しておいてください。

4 加害者の情報の確保と保険会社への連絡

  事故の加害者の氏名、住所、電話番号、任意保険や自賠責保険の情報を確認してください。

  交通事故にあった場合には、車両の修理などで加害者や加害者が加入している任意保険会社に連絡を取りながら手配を行わなければいけません。

  また、落ち着いてケガの症状が現れた際に事故の相手やその保険会社に連絡が取れないと、保険会社の一括対応が遅れて、通院開始が遅れたり、いったん自分で治療費を立て替えたりすることになります。

  すぐに相手と連絡が取れるように、事故の相手の情報を確認してください。また、電話番号などの間違いがないように、一度、その場で電話をかけてみておくと安心です。自賠責保険証は自動車に積んているはずですのでその場で写真を撮っておくと安心です。

  もちろん、相手の情報がわからなくても、警察に連絡していれば交通事故証明書に事故の相手の情報は記載されていますが、取得までに時間がかかってしまいます。

5 交通事故にあったらお早めに弁護士にご相談ください

  交通事故の直後は、ケガの状態が一番酷いにもかかわらず、車の修理などの交渉も含めて対応が必要な時期になります。

  交通事故にあった後、時間が取れるようになったら、なるべく早く弁護士に相談をしておくとよいでしょう。

交通事故の時効

1 交通事故で物が壊れた場合

  交通事故で物が壊れた場合には、その物的損害の損害賠償請求をすることができます。

  このような物的損害の損害賠償請求権は、不法行為による損害賠償請求権ですので、原則として損害と加害者を知ったときから3年で時効になります。交通事故の場合には、通常は、事故に遭った時に損害と加害者を知ることになりますので、交通事故発生の翌日から3年で時効になります。

  当て逃げなどで加害者が不明などであれば3年経っても消滅せずに加害者が見つかってから3年は時効になりませんが、不法行為時から20年が経過した時には時効により消滅します。

2 交通事故の人がケガをした場合

  交通事故で加害者からケガをさせられた場合には、加害者に対して損害賠償請求をすることになります。

  人身損害についての損害賠償請求権も、不法行為による損害賠償請求権ですが、原則として損害と加害者を知ったときから5年(令和2年4月1日の民法改正前に発生した事故の場合は3年)で時効になると定められています。

  また、ひき逃げなどで加害者が不明などであれば加害者が見つかってから5年は消滅しませんが、事故から20年が経過した時には時効により消滅します。

  交通事故の後遺障害については、ケガの時効とは別で、症状固定日の翌日より起算して5年(令和2年4月1日の民法改正前に発生した事故の場合は3年)で時効になります。

3 自賠責保険金(共済金)の時効

  自賠責保険に対する請求権は3年(平成22年3月31日以前に発生した事故については2年)で時効となり、自賠責保険の保険金を請求する権利が消滅します。

  現在は、交通事故にあった場合には、傷害部分については交通事故発生の翌日から、後遺障害については症状固定日から、死亡の場合は死亡した日の翌日から、それぞれ3年で時効になることになります。

  そこで、何らかの理由で自賠責保険に対する請求が遅れてしまう場合には、権利が時効消滅しないように時効更新の制度を使用する必要があります。時効の更新をするためには、自賠責保険会社に対し、時効更新(中断)申請書を提出することが必要です。

4 交通事故の民事損害賠償と時効

  交通事故で大けがをした際に、壊れたもののことまで対応できなくて、物的損害について時効になってしまうことがありますが、物損についてはケガとは別に早めに示談をしなければなりません。

  また、治療が長期にわたる場合には、時効にならないように時効を更新する必要があります。特に交通事故による後遺障害の時効は、症状固定日の翌日から5年で時効になりますので、症状固定日は厳格に判断して更新しておく必要があります。

  また、自賠責保険の時効は更新したので時効は大丈夫だと思っている方もいらっしゃいますが、自賠責保険に対する請求はあくまで自賠責保険への請求ですので、加害者に対する損害賠償請求権の時効は更新されません。

  自賠責保険に対する時効の更新とは別に、加害者に対する時効も更新しておかなければなりません。後遺障害の認定結果が納得できずに何度も異議申し立てをしていたり、相手保険会社の示談交渉を放置していたりして長期化してしまうと、いつの間にか加害者に対する請求が時効になって賠償請求ができなくなることもありますので、注意が必要です。

5 時効の更新

  自分の請求権が時効になりそうな場合には、時効の更新をして、時効の進行をリセットする必要があります。

  裁判上の請求をしたり、被害者に対する賠償義務があることを加害者自身に認めさせたり、当事者間で協議することに合意する書面や電磁記録を作ったりすることで、時効を更新することができます。

  しかし、被害者自身が時効の更新をすることは手間と時間がかかります。

 

6 治療が長期化する場合には弁護士にご依頼ください

  被害者の権利が時効になってしまうと、権利を行使することができなくなってしまいますので、賠償金を受け取ることができなくなります。交通事故の損害賠償請求件の時効管理には細心の注意が必要です。

  早めに弁護士に依頼しておけば、きちんと弁護士が時効にならないように対応いたします。

  交通事故で大きなケガをされた場合には、お早めに弁護士法人心にご相談のうえ、ご依頼されることを検討してみてください。

 

交通事故の結果と過失割合

1 交通事故の結果と過失割合

交通事故により発生した結果と過失割合は、原則として無関係です。

交通事故の結果としてどれだけ大きなケガをしたとしても、過失割合は客観的な事故の状況等によって決まりますので、関係ありません。

例えば、歩行者が赤信号を無視して横断しているときに、青信号で直進してきた自動車と衝突した場合には、通常は歩行者が大きなケガをする一方で車が大きく破損することはないので、通常は、交通事故の結果としては歩行者の損害の方がが大きくなります。

しかし、歩行者が大きなケガをしたとしても、赤信号で横断している以上は、原則として歩行者の過失が大きくなり、歩行者であっても加害者になります。

もちろん、歩行者は交通弱者ですので、基本的には保護されて過失を減らす方向になっています。

しかし、歩行者だからと言って交通ルールを守らなくてもよいわけではありません。

事故の状況によっては過失割合が大きくなって加害者になることもあります。

ケガをした場合には被害感情は大きくなりますが、事故状況をきちんと記録に残して、過失割合については冷静に話し合わなければなりません。

2 交通事故の過失割合については弁護士に相談を

このように、交通事故の過失割合は、事故の結果とは別に判断されます。

一方、過失割合が大きくても、損害自体が大きければ相手に請求できる場合もあります。

交通事故の加害者であっても、重い後遺障害が残ったり、亡くなったりした場合に、損害全体の金額が大きくなると、ある程度過失を差し引いたとしても相手に請求できるものがあることもあります。

また、加害者であっても100%の過失割合でなければ、自賠責保険から賠償金を受け取れるばあいもあります。

また、自分の入っていた保険会社を利用することで、一定の賠償金を受け取れることもあります。

交通事故にあった場合には、お早めに弁護士に相談してみてください。

自転車の乗車用ヘルメット着用義務

1 道路交通法の改正

令和5年4月1日に道路交通法第63条の11の改正がありました。

令和5年3月31日までは、児童又は幼児を保護する責任の保護者の方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときに、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならないという努力義務がありました。

しかし、令和5年4月1日以降は、自転車を運転する方が乗車用ヘルメットを着用するように努めなければならないのはもちろん、同乗する方にも乗車用ヘルメットを着用させるように努めなければならなくなりました。
また、児童や幼児の保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

このように、すべての自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用義務が努力義務になりました。

2 乗車用ヘルメットの着用義務と過失

乗車用ヘルメットの着用義務は努力義務ですので、違反しても罰則があるわけではありません。

しかし、ヘルメットを着用しない場合の事故時には頭部の損傷が深刻になるため致死率が高くなっていたり、後遺障害が重くなる可能性が高くなります。

そこで、ヘルメットを着用していなかったことで被害が拡大したことを過失等と捉えて保険会社などが何らかの減額要素として主張してくる可能性もあります。

まだ努力義務ですので、シートベルトの着用のように法律上の義務ではありませんので過失とまでいえないかもしれませんが、実際にどのように判断されるかは今後の裁判の積み重ねがなければ分かりません。

自転車に乗っていて交通事故にあった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

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交通事故で加害者が保険に入っていない場合

1 自動車保険と任意保険

自動車による交通事故によって発生したケガの損害を賠償してくれる保険には、自賠責保険と任意保険があります。

すべての自動車は、自賠責保険に入っていなければ運転することはできないと自動車損害賠償保障法で定められており、自賠責保険は強制保険になっています。

自賠責保険に入らずに自動車を運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になりますし、無保険での運転は交通違反として違反点数6点がつくので、即、免許停止処分になります。

自賠責保険は、通常は車検の時に保険金を支払いますので、自賠責保険に入っていないケースは少なくなっています。また、自動車にかかっている保険で、加害者等の意思にかかわりなく使用することもできます。

ただし、自賠責保険は、交通事故で他人が死傷した際に支払われる保険ですが、死傷をした被害者救済のための最低限の賠償しかしてくれませんので、自賠責保険の金額では賠償金全額に足りないことが多くなります。また、自賠責保険はケガについての保険で物損については補償していません。

そこで、通常は、自賠責保険で賠償金が不足した際の上掛けの保険として、任意保険に加入することになります。

このように、自動車による死傷の際の自動車保険は2階建ての構造になっており、被害者ができるだけ救済されるように設計されています。

2 加害者が任意保険に未加入の場合

通常のように加害者が任意保険に入っていれば、加害者に代わって任意保険が被害者の治療費等の支払いをするので、安心して治療を行うことができます。

しかし、近年、任意保険に入っていない方も増えてきていますし、稀に加害者が任意保険を使わないと言い張る場合もあります。任意保険は契約者が保険を使用する意思を示さないと使えませんので、加害者が使わないと言ったり、加害者と保険会社が連絡を取れなかったりすると、加害者の任意保険が対応することができません。

加害者に任意保険がなければ、通常は、車の修理など物損については直接加害者本人に請求し、ケガについては加害者の自賠責保険に請求をしてから不足分を加害者本人にすることになります。

加害者本人が賠償できるほどのお金を持っていない場合も多いですし、自賠責保険に請求するためには原則として治療を一度立て替えることになります。

そこで、場合によっては、被害者が加入している保険の、車両保険や人身傷害補償を使用することもあります。

3 加害者が自賠責保険に入っていない場合

自賠責保険が強制保険とはいえ、加害者が自賠責保険に入っていないこともあります。

加害者が車検の切れた車に乗っていたり、何らかの理由で自賠責保険に入れていなかった場合には、自賠責保険に請求することができません。

そのような加害者は、加害者本人に賠償能力がないことが多くなります。

そこで、加害者が自賠責保険に入っていない場合や、ひき逃げなどで加害者や加害車両が特定できない場合には、政府保障事業によって、必要最小限の救済を受けることになります。政府保障事業は、他の手段によって救済されない被害者のための必要最小限の救済ですので、自賠責保険よりも更に厳しい定めになっています。なお、政府は、被害者に支払った賠償金を、後ほど被害者に代わって加害者に請求します。

4 交通事故の際には弁護士に相談ください

加害者が任意保険に入っていれば、交通事故にあった後は加害者の任意保険と連絡を取り合いながら治療をして、賠償金の支払いを受けることができます。

しかし、任意保険に入っていなければ被害者がご自身の保険を使う場合以外は、ご自身で手続を行っていく必要が出てきます。

交通事故にあったときには、お早めに弁護士にご相談ください。

交通事故と行政処分・刑事処分

1 交通事故と行政処分

 交通事故を起こしても、誰にも怪我をさせてない場合には、物損事故になります。

 物損事故の場合、当て逃げをしなければ、原則として行政処分を受けることはありません。

 行政処分が行われる場合、違反行為の内容により違反点数が加算され、過去3年間の合計点数(累積点数)に応じて、免許の拒否、保留、取消し、停止等の処分を受けることになります。

 刑事罰とは違って、道路交通上の危険を将来的に防止するために行われる処分ですので、刑事処分とは別に行政処分も受けることになります。

免 許停止や免許取消になると、車の運転等をすることができなくなるので、仕事で運転をしていたり、介護や子供の送迎に車が必要な方などにとっては、死活問題です。

2 交通事故と刑事処分

 交通事故の刑事処分には、懲役、禁固、罰金などの刑罰があります。警察が捜査をして検察に証拠等を送った後、検察が刑事処分をするべきであると判断すると検察が起訴をし、裁判が開かれて裁判所が刑事処分を決定します。起訴をされて刑事処分を受けると、前科がつくことになります。

 検察が起訴する場合には、罰金が相当と考えた際の略式起訴と懲役や禁錮などの重い処罰が相当と考えた際の正式起訴があります

 略式起訴であれば本人が裁判所に行かずに処分されますが、正式裁判の場合には、裁判所で裁判が開かれて通常は本人が何度か裁判所に行き、刑事処分が決定されます。

3 物損事故のままにするデメリット

 交通事故の加害者には、行政処分や刑事処分を免れるために、人身事故届をせずに物損のままにして欲しいと懇願してくる人もいます。

 しかし、被害者の方は、人身事故届をしないことで不利益を受けることがあります。

 物損事故の場合は、刑事事件にはならないので、警察は、物件事故報告書という簡単な事故書類を作成するだけで実況見分調書などを作りません。人身事故の場合には、後の裁判の根拠となるように、当事者や目撃者に詳しい事情を聞いて供述調書を作成したり、実況見分をして事故の状況を詳細に記録してくれます。

 物損事故のままでは、過失割合で争いになっても、実況見分調書がないため事故当時当事者が主張していた事故状況を確認できません。

 また、物損事故のままにしておくことで、治療期間や後遺障害の際に、場合よっては軽くみられてしまうなど不利益に扱われることもあります。

 交通事故でケガをした以上は、できる限り人身事故に切り替えておく方が安心です。

4 交通事故の際にはすぐに弁護士にご相談ください

 一旦物損事故として処理されたとしても、事故が原因で負傷したと言える場合には、警察に診断書を届け出て、物損事故から人身事故に切り替えることができます。

 しかし、加害者や相手保険会社から、物損事故のままでもきちんと賠償しますと言われて、デメリットを理解せずに人身事故としての届出をしていない方もいらっしゃいます。

 交通事故にあった方は、すぐに弁護士にご相談ください。

交通事故と弁護士

1 京都の交通事故数

 京都府の人身事故の数や死亡事故の数は近年は徐々に減少しているようです。

 京都府警の発表によると、2022年の京都府の交通事故死者数は45人、人身事故数は3810件となっています。京都府で統計上交通事故で亡くなった方の中では、高齢の方が多くなっておりますが、様々な年齢の方が自動車に乗車中のみならず自転車や歩行中など様々な状態で交通事故に遭っています。

2 交通事故の損害賠償

 交通事故に遭った被害者は、加害者に対して、治療費や休業損害、慰謝料など様々な請求ができる可能性があります。

 加害者が任意保険に加入をしていれば保険会社が対応しますが、保険会社は加害者側の保険会社ですので、被害者の味方ではありません。示談交渉をしないと、適切な賠償金を提示してこないことが多くあります。

 また、加害者が任意保険に入っておらず自賠責保険にしか入っていない場合には、加害者が損害賠償金の立て替えができないと、被害者が治療費などを一旦立て替えて自賠責保険に被害者請求をしなければならないこともあります。

 交通事故に遭った時には、被害者自身が対応することが難しいことが多くあり、専門的な知識や経験が豊富な弁護士に依頼したほうがスムーズです。

3 交通事故に遭われたら弁護士にご相談ください

 交通事故に遭った場合には、なるべく早く弁護士にご相談ください。

 弁護士に依頼をすると、保険会社や加害者への対応を任せることができ、加害者側に対する対応のストレスから解放されます。 

交通事故によるむちうちと他覚所見

1 むちうちの入通院慰謝料と他覚所見 

 他覚所見は、医師が自覚症状や器質的異常を裏付けると判断した、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等から導き出される異常所見をいいます。

 交通事故の入通院慰謝料の裁判基準は、入通院期間を基準に算定されますが、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(赤い本)では別表Ⅰと別表Ⅱに分かれていて、「むち打ち症で他覚症状がない場合等」は別表Ⅱを使用すると書かれています。別表Ⅱは別表Ⅰよりも金額が少ないですので、むちうちの慰謝料は他覚所見の有無により違っていることになります。

2 むちうちの後遺障害と他覚所見

 一般的に半年程度むちうちの治療をすると大幅な改善が見込めないことが多いですので、症状固定となってむちうちの後遺障害申請をすることになります。

 むちうちであっても、事故当初から常時痛が継続していて回復が困難であれば、自覚症状だけで他覚所見がなくても、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号が認定されることがあります。 

 一方、MRI検査やCT検査での画像所見があり、画像所見などで明確に事故が原因でむちうちの症状が発生したことが他覚的に証明できれば、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号が認定される可能性があります。外傷性のヘルニアを発生する場合には非常に大きな外力が必要になりますが、ヘルニアなどの器質的異常により神経根の圧迫等が生じて、それにより対応する部位に痛みや痺れなどの症状が発生していれば、他覚所見が認められるとしてむちうちで12級が認定される可能性はあります。

 他覚所見の有無で後遺障害等級が違っており、等級によって賠償される金額が違っていますので、後遺障害においても他覚所見があるかどうかは非常に重要です。

3 むちうちと検査

 交通事故でむちうちになった場合には、検査等による他覚所見の存在が重要になります。検査をしてもむちうちの治療内容に違いはないかもしれませんが、被害者側が事故と症状の因果関係などの様々な事実についての最終的な証明責任を負っている以上、必要な時期に必要な検査を受けておくことは非常に重要です。

 また、他覚所見があれば治療の時間がかかることについて説明がつくため、様々な検査の結果は、保険会社との治療期間の打ち切り交渉においても役立ちます。

 交通事故で症状の改善が遅いような場合には、きちんと検査を受けて症状の原因を追究する必要があります。

 交通事故でむちうちになった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

 

交通事故の際の警察提出用の診断書

1 警察提出用の診断書

交通事故でケガをしても、警察にケガをしたとの診断書を届け出なければ、警察の手続上は物損事 故として取り扱われます。

物損事故の場合には、実況見分調書等は作成されず、簡単な捜査しか行われません。交通事故でケガをした場合には、きちんと警察に連絡をして診断書をもっていくことが必要です。

もちろん、事故直後はケガをしていないと思い警察にケガはないと言ってしまっていても、時間がたってからケガをしていることに気づくということもあります。

そのような場合でも、警察に連絡をして診断書を提出すれば、物損事故から人身事故に切り替えることも可能です。

人身事故の届出に法律で決まった期限などはありませんが、人身事故に切り替えないまま長期間そのままにしていると、時間が経って警察も捜査や事故とケガとの因果関係の判断が難しくなるので、人身事故への切り替えを嫌がる可能性が高くなります。

交通事故でケガをした場合には、なるべく早く人身事故の届出をしましょう。

警察に診断書を提出して人身事故にしてもらうと、交通事故証明書に人身事故であることが記載されて、ケガをしたことを証明もしやすくなります。

2 警察提出用の診断書の内容

警察提出用の診断書は、事故でケガをして病院に行った後すぐに作成してもらうことになります。

警察提出用の診断書は、ケガの症状や程度について細かく記載するというよりも、交通事故によりケガをしたことを明らかにして捜査などを開始するための書類という意味合いが強くなります。

そこで、被害者にその後新しく症状が出てきり、全治日数では治らなくても、傷病名や全治日数を無理に書き直してもったり、診断書を再度書いてもらう必要はありません。

警察提出用の診断書は、あくまで警察が刑事処分や行政処分をするために作成されるものです。診断書の記載が全治何日になっているか、診断書上の治療期間によって違反点数も変わってきます。

診断書上の全治日数は、あくまで人身事故であることが明白にして大まかなケガの大きさを示すものですので、診断書の全治日数で治らないのではないかと心配する必要はありません。

警察提出用の診断書の全治日数を気にして、治ってもいないのに治療を中断してはいけません。

警察提出用の診断書の記載は気にせずに、医師に相談しながらきちんと治療を続けましょう。

3 交通事故にあったらすぐに弁護士にご相談ください

交通事故に遭った直後は、体調が悪いなかで治療に加えてやるべき手続きも一番多い時期です。

交通事故についてよく分かららないまま時間がたってしまうと、取り返しのつかないことになって しまうこともあります。

交通事故で気になることがありましたら、お早めに弁護士にご相談ください。

交通事故の加害者が弁護士をたてるとき

1 加害者側の弁護士

  交通事故の加害者になった場合は、加害者が任意保険に加入しているときには、保険会社が加害者の代わりに交通事故の対応をしています。

  しかし、事故の状況や損害の内容が複雑であって対応が難しい場合や、被害者が怒鳴ったりするなどして注意が必要な場合は、保険会社の担当者が対応するのが難しいので、任意保険会社が判断して弁護士を立ててくることがあります。

  また、他にも、加害者自身が弁護士に依頼することを希望していれば、弁護士を代理人として依頼することもあります。

  例えば、事故の態様が重く、加害者が刑事処分を受ける可能性があるときには、弁護士に依頼することがあります。加害者が不起訴にしてもらったり、刑事処分を軽くしてもらったりするためには、早期に被害者と示談を成立させなければなりません。このようなことを希望するような場合には、加害者は自分で弁護士に依頼します。刑事処分が決まる前に、早く示談をして示談書を提出することや、被害者から許してもらって書面をもらうことで、刑事処分が変わってきます。

  被害者の立場からしても、窓口が弁護士になるだけですので、本当は、加害者側の弁護士から連絡が来たからといって怖れる必要はありません。

2 加害者側の弁護士との交渉

  加害者側の弁護士との交渉でも、加害者本人と加害者の加入する任意保険会社の意向が影響を与えます。

  ただ、弁護士が窓口になっていますので、本人や保険会社は、裁判をした場合に主張が認められるかどうかなどのアドバイスを受けています。裁判で認められない可能性がそれなりにあると判断されれば、その損害は賠償されません。

  加害者側に弁護士がついている場合には、専門家と個人が交渉することになりますので、被害者が交渉することが難しくなることがあります。また、相手が弁護士だからと委縮してしまう方や弁護士の言うことだからと信用してしまう方もいらっしゃいます。相手は弁護士ですが、加害者側の弁護士ですので、被害者の利益を考えてくれるわけではありません。

  加害者が弁護士に依頼して弁護士から連絡がきたような場合には、被害者も一度弁護士に相談してください。

  

交通事故の加害者に対する弁護士費用の請求

1 訴訟の相手方に対する弁護士費用の請求
  被害者が、加害者などに対して損害賠償請求の訴訟をする際には、弁護士費用が必要になります。

  では、被害者は、加害者に対し、訴訟を行うために弁護士に支払う費用を訴訟で請求できるのでしょうか。

 弁護士費用は、原則として、自己負担とされています。なぜなら、訴訟は、弁護士に依頼しなくても本人が行うことができるとされており、弁護士を使って裁判を行うかは本人の自由だからです。

 また、訴訟費用は敗訴したものの負担となりますが、弁護士費用は原則として訴訟費用には含まれてません。

 そこで、弁護士費用は、弁護士に委任すると決めた本人が負担をすることが原則です。

2 交通事故における取扱い

  しかし、現在は、交通事故の損害賠償請求訴訟を行う際に弁護士が代理人となった場合には、弁護士費用の一部が損害として認められる運用がされています。

  これは、昭和44年2月27日の最高裁判決で 、不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴を提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきであるとして、相当因果関係がある弁護士費用の一部について損害として認められているからです。

 ただし、不法行為と相当因果関係にある損害として認められているとはいえ、その額は実際に支出した弁護士費用の金額そのものではなく、当該不法行為から通常生じると認められる範囲の金額となります。

 実務上は、裁判所が損害として認容した金額の1割程度が弁護士費用の目安とされています。

 判決の際に、認容額の1割程度が弁護士費用として認められたとしても、実際の弁護士費用には足りないことが大半です。また、実務上、訴訟で和解する際には弁護士費用が計上されないのが通常です。

 裁判に勝てば弁護士費用は相手から支払われると安易に考えて弁護士費用特約などに入っていないと、裁判をすることで費用倒れになってしまうため被害者が訴訟を諦めなければいけない場合も出てきます。

3 弁護士へのご相談を

  交通事故などで訴訟を検討されている方は、弁護士費用を含めた訴訟のメリット、デメリットの検討をしつつ、賠償金についての保険会社との交渉をすることが必要です。

  交通事故にあった際には、お早めに弁護士にご相談ください。