交通事故の訴訟提起

1 夏の交通事故

 暑さが厳しい季節です。京都でも暑い日が続いております。

 夏はレジャーや帰省などで、慣れない場所の運転や、渋滞や長距離で長時間の運転をしていたり、暑さなどで疲労が溜まったまま運転をしていたりして、居眠り運転や漫然とした運転をして大きな事故がおこりがちです。運転の際には十分にお気を付けください。

 また、大きな交通事故の場合には、話し合いでは解決できずに裁判所で訴訟をして決着をつけることも多くなっています。

 では、訴訟を行う場合には、どこのどの裁判所で訴訟を提起するのでしょうか。

2 裁判の管轄

 交通事故で訴訟をする場合には、簡易裁判所で訴訟を提起する場合と地方裁判所で訴訟を提起する場合があります。

 訴えの対象となる金額が原則として140万円以下の場合には、原則として簡易裁判所に訴訟を提起します。訴えの対象となる金額が140万円を超える請求をする場合には、地方裁判所で訴訟を提起します。

 地方裁判所は請求する金額が大きかったり内容が複雑だったりする訴訟を担当することになっていますので、まずは請求する金額でどの裁判所に訴訟を提起するかを決めています。

 次に、どこの裁判所に裁判を提起できるかの場所を決めることになります。

 裁判は、原則として、被告(相手方)の住所地を基準にして、その地域の訴訟を担当する裁判所で提起をできます。また、交通事故の裁判の場合は、原告(訴える方)の住所地を担当する裁判所でも提起できますし、事故が起こった場所を担当する裁判所にも裁判を提起することができます。

 当事者本人が訴訟をする場合には、期日に裁判所に行かなければなりません。

 また、代理人がいて本人が出廷しなくてもよい場合でも、裁判を続けていくと当事者尋問や証人尋問など、ご本人や関係者に裁判所で話をしてもらう機会があります。現場を実際に確認する必要がある場合などで裁判官に直接事故現場を確認してもらうこともあります。

 その際に裁判所や事故現場への行きやすさが重要になりますので、裁判をどこで行うかはとても大切です。

3 移送申立

 裁判をどこで行うかが重要なため、訴訟を提起した後に相手から別の裁判所で審理するように移送申立がされることがあります。例えば、相手が遠隔地に住んでいた場合などに、相手の住所地を担当する裁判所に移送するように求めてくる場合があります。

 移送申立がされると、申立書で移送先とされている裁判所が担当するべきか、訴訟を提起された裁判所で担当するべきか、当事者双方から意見が出され、最終的に裁判所が移送するかどうかを決定します。

 例えば、宇治市に住んでいて宇治簡易裁判所に訴訟を提起したのに、相手が亀岡市に住んでいた場合には亀岡簡易裁判所への移送申立をされることがあります。旅行先や仕事先で事故があった場合などでは、他府県の裁判所への移送申立をされることもあります。

 訴訟の内容の審理に入る前に、どこで訴訟を担当するかが争われることがあるのです。

4 訴訟は専門家にお任せください

 交通事故の被害者が訴訟を提起する場合にも、どこのどの裁判所に提起できるかのルールや、場所によるメリットやデメリットがある場合があります。

 交通事故の訴訟は、弁護士にお任せください。

 

 

 

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むちうちの後遺障害と検査の必要

1 むちうちの後遺障害

 交通事故によるむちうちで痛みなどの症状が残った場合、後遺障害等級は、非該当になったり、14級9号に認定されたり、12級13号に認定されたりします。

 後遺障害等級14級9号の場合には、症状固定時に残った症状が永久に残ることを神経学的検査所見や画像所見などから証明まではできていなくても、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められて説明可能な症状と言える必要があります。

 治療経過の連続性や一貫性が必要となる以上、非該当と判断されないためには、ある程度の頻度で医師の経過観察を定期的に受けておくことが必要です。

 また、身体に症状が残るような衝撃を受けて強い症状が残存していることを医学的な見地や他の外部的な事情などから推認する必要がありますので、事故態様、事故の衝撃の大きさ、事故時の体勢、その後の通院実績、治療や投薬内容、自覚症状の重篤性・常時性、当事者の年齢なども重要です。

2 むちうちの後遺障害と他覚所見

 むちうちで後遺障害等級12級13号となるための基準では、症状が神経学的検査や画像など他覚的な所見により医学的に証明できることが必要です。そこで、MRI画像などで症状と合致する明らかな脊髄や神経根への圧迫など所見が必要になります。

 むちうちの治療後に残存する症状が重い場合でも、明らかな他覚所見が残っていることは多くはなく、事故から早いうちに検査をして証明が可能になるよう証拠を残しておく必要があります。

 外傷性の他覚所見は、事故から時間が経ってしまうと外傷性の物かどうかが不明確になってしまうなどして証明できなくなってしまうこともあります。

 適切な時期に検査をしておかなければ、事実が分からないままになって証明できなくなります。後から原因が分かったとしても、時間が経てば交通事故との因果関係が不明確になってしまいます。

 また、検査をしてみて異常がなかった場合でも、疑われていた傷病でないことは明らかになりますので、今後の治療の際にも役立ちます。

 証拠として客観的な資料が残るというだけでなく、適切な治療を受けるためにも、医師から検査等を勧められた場合には積極的に検査を受けて原因を探っておいたほうがよいでしょう。

 弁護士法人心では、無料で交通事故被害の相談にのらせていただいていますので、お気軽にお問い合わせください。

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自転車の交通違反

1 自転車と道路交通法の適用

自転車も軽車両になりますので、道路交通法などの法律が適用されます。

飲酒運転はもちろん禁止されていますし、信号無視や夜間の無灯火も違反になります。

また、原則として車道の左側通行をする必要があります。

2 道路交通法の改正

先日、道路交通法の改正案が国会で可決されました。

近年、自転車に対する規制が徐々に厳しくなっていますが、近々、自転車への規制が更に厳しくなることになります。

例えば、16歳以上の自転車の交通違反についても反則金納付を通告できる交通反則切符(青切符)制度の導入を柱とする道路交通法改正案が可決されたため、軽車両についても交通違反で青切符を切られて反則金を支払う事例がでてくることになります。

反則金は、行政罰として行政責任を問うもので刑事罰とは異なります。反則金を期限までにきちんと納付すれば刑事裁判の審判を受けなくなるため前科にはなりません。しかし、反則金を未納のまま放置すると刑事罰を受ける可能性があります。

他にも自転車に対する交通違反の罰則も強化されます。

3 自転車での交通事故の民事賠償

自転車で交通事故を起こして加害者となれば損害賠償をしなければならなくなります。

自転車で加害者となった場合に保険に入っていないと、莫大な民事賠償金を請求されてしまうこともあります。

また、自転車に乗っていて交通事故の被害者となった場合でも、交通違反の点は過失として取り扱われて、受け取ることができる賠償金が少なくなってしまします。

自動車と自転車との交通事故の場合には、ケガが重症になることも多いため、自転車に乗る際には十分な注意が必要です。

自転車に乗っていて交通事故の被害者になった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

また、自転車を運転する際には、交通違反にならないように安全運転を心がけてください。

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交通事故で第三者に損害が発生した場合

1 交通事故の損害賠償責任

 交通事故により発生した損害は、その過失割合に応じて賠償する責任があります。

 交通事故の当事者同士であれば、基本的には加害者側が賠償をすることになり、賠償の際に自分の過失分が差し引かれたり、自分の保険を使って過失分の賠償をしたりすることになります。

2 第三者に損害が発生した場合

 一方、交通事故に責任がない第三者が事故に巻き込まれた場合には、第三者にとっては事故の責任を負っている者すべてが加害者になります。

 複数の加害者が共同して損害を与えた場合には、通常は、共同不法行為として加害者全員が被害者に対して不真正連帯債務を負います。

 例えば、交差点で自動車同士が衝突した勢いで歩道に突っ込んで歩行者にケガを負わせたり、電柱を壊したりしたり、自動車の同乗者にけがをさせた場合には、自動車の運転者が共同して第三者に損害を負わせたとして共同不法行為となることがあります。

 共同不法行為の場合には、不真正連帯債務を負う者がそれぞれ損害の全額を賠償する義務を負います。被害者は加害者のそれぞれに全額の損害賠償請求をしてもよいのです。

 ただし、債務は1つですので、賠償を受けた分の債務は消滅し、損害額を超えて賠償を受け取ることはできません。加害者の誰かから損害賠償額の全額を受け取れば、他の加害者に請求をすることができなくなります。

 被害者は、加害者のうち一人でも任意保険や資力があれば救済されることになりますので、被害者の権利が保護されることになります。

3 共同不法行為責任を負った一人が被害者に対して損害を賠償した場合

 共同不法行為責任を負った者のうちの一人が被害者に賠償を行った場合には、自身の責任割合を超えて損害を賠償した部分について、他の共同不法行為責任を負った者に対して求償することができます。

 例えば、第三者の損害が100万円で、全額の賠償した加害者の過失が3割、もう一人の加害者の過失が7割であれば、全額の賠償した加害者はもう一人の加害者に70万円を支払うよう請求できます。

 最終的には、加害者は過失割合に従って交通事故によって発生した損害賠償をしなければならなりません。

4 交通事故で加害者が複数いる場合

 交通事故で加害者が複数いる場合には、誰にどのように請求を行うかは非常に複雑ですが、被害者にとってとても重要となることがあります。

 交通事故に巻き込まれた被害者の方は、お早めに弁護士にご相談ください。

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ながらスマホの危険性

1 ながらスマホの禁止

 自動車の運転中(停止している時を除く)に、スマホやカーナビなどの携帯電話等の画像を注視したり、スマホを保持して通話したりすることは、道路交通法道第71条 第5号の5で禁止されています。

 運転中に携帯電話等を使用した場合には、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金の罰則、大型車の場合は2万5000円、普通車の場合は1万8000円、二輪車の場合は1万5000円、原付の場合は1万2000円の反則金、違反点数3点となります。

2 ながらスマホで交通事故を発生させた場合

 また、携帯電話等の使用だけでなく、それによって交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則と、違反点数6点となります。交通の危険を生じさせた場合には、非反則行為となり、すべて刑事罰の対象となります。

 また、違反点数6点は免許停止処分の対象となります。ながらスマホで交通事故を発生させた場合には、それだけで免許停止処分となります。

 ながらスマホは危険な行為として重い処分の対象となっているのです。

3 ながらスマホの危険性

 ながらスマホなどによる交通事故は、厳罰化されたことにより一旦は減少しましたが、それでもなお一定数の交通事故が発生し続けています。スマホのハンズフリー機能を使用した場合には道路交通法違反にはなりませんが、集中力が低下してしまうことも多く、事故が発生しやすくなっています。

 自動車はブレーキを踏んでから停止までに距離が必要になりますのでスピードが出た状態でブレーキ操作が遅れると、重大な事故につながってしまいます。

 京都市内は観光客も多く道路も複雑なため、カーナビやスマホの道案内機能などを使用している方もたくさんいらっしゃいます。

 交通事故を防ぐためにも、運転中にカーナビやスマホを使用する際には音声機能を使っていてもスピードをなるべく落としておいたり、停車中に使用するなど、十分注意をしてご使用ください。

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年度末に増える交通事故

1 交通誘導による事故

 年度末で工事が多かったり、急いでいる方が増えたりするなど、3月になると交通事故が増えてきます。

 工事現場付近では、大型車両などの作業車や作業員の出入りなどがあり、交通事故が増えやすくなります。

 そのため、交通誘導員が配置されていることもあります。

 ところが、交通誘導員には資格が必要であるとはいえ、道路交通法に基づく権限を有しいるわけではありません。

 交通誘導員の指示には、警察の指示のような道路交通法上の権限がないのです。

 交通誘導員の指示は、あくまでも法律上の強制力がないお願いですので、交通誘導員から指示を受けても運転手が指示に従うかどうかは、道路交通法と安全の面から運転手が判断しなければなりません。

 交通誘導員が指示したからといって、何も考えずに従って交通事故をおこしてしまったとしても、運転手は道路交通法に従った適切な判断していなければ、運転手の責任となります。

2 交通誘導員の過失

 交通誘導員が明らかに道路交通法に違反した指示をして、指示に従ったことが原因で運転手が交通事故を起こした場合には、交通誘導員に注意義務違反があれば過失として認定される可能性はあります。

 しかし、交通誘導員に過失があったとしても、交通誘導に従うと判断したのはあくまで運転手ですので、通常は運転手の過失のほうが大きくなります。

 あまり数は多くはないですが、裁判例をみてみると、仮に交通誘導員に過失が認められるとしても10%から30%程度です。実際に運転していた運転手の過失の方が大きくなるのです。

 交通誘導員の指示に従った方が安全かつスムーズに走行できることが通常ですが、指示を信じて注意を怠れば思わぬ事故で加害者となってしまう可能性もあります。

 交通誘導を受けた際には、特に注意が必要です。

3 交通事故にご注意ください

 工事現場などで交通誘導員の指示を受けた場合には、指示に従うかどうかを含めて慎重な判断が必要になります。

 工事現場付近では、いつも以上に安全運転を心がけてください。

 万が一交通事故に遭ってしまった場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

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交通事故紛争処理センター

1 交通事故紛争処理センター

 先日は、広島の交通事故紛争処理センターに行ってきました。

 現在、私は、広島、名古屋、大阪の交通事故紛争処理センターで被害者の代理人としてあっ旋手続を行っています。最近は保険会社との話し合いで和解することが難しいことも多くなり、裁判所や交通事故紛争処理センターで手続きをすることも増えてきました。

 交通事故紛争処理センターは、裁判外紛争処理機関のひとつで、自動車事故の被害者と加害者又は加害者加入の保険会社や共済組合が、納得可能な解決策を見つけて示談するために中立の立場で仲裁を行う団体です。

 交通事故紛争処理センターには、東京本部、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、福岡支部の本部・支部とさいたま相談室、静岡相談室、神奈川相談室の3つの相談室があります。申し立ては、申立人の住所地又は事故地におけるセンターの所在地に申立てます。

 交通事故紛争処理センターのあっ旋手続には基本的に出席することが求められているため、移動や手続き参加の時間がどうしてもかかります。

 主要な都市にしか支部等がないため、移動や拘束時間等を考えると、近くに支部等がない場合には、被害者本人が申し立てるのも大変です。

 交通事故紛争処理センターの手続きについても弁護士が代理人となることができます。

2 交通事故紛争処理センターはどのような場合に使用されるか

 自動車事故の際には、通常、まずは当事者同士や保険会社とで話し合いを行いますが、話し合いで解決できない場合で裁判が難しいような場合に、交通事故紛争処理センターは利用されます。利用のためのいくつかの条件や利用できない場合などもありますが、通常3回程度の比較的少ない回数のあっ旋手続で結論がでるようになっていますので、裁判をするよりも比較的早く妥当な解決ができることが特徴です。

 交通事故紛争処理センターでは、相談担当弁護士が、法律相談、和解あっ旋手続き、審査手続を行っており、法律知識がない被害者個人でも手続きができるように配慮がされています。

 個人の方が申し立てる場合には、法律相談からスタートすることになりますが、弁護士が代理人となって申立てるときには、和解あっ旋手続から開始します。

 通常、あっ旋手続は、申立人または申立代理人弁護士と保険会社担当者の双方が期日に出席して、順番に入れ替わりながら、交互に紛争処理センターの相談担当弁護士と話をして和解可能かを探っていきます。

 和解あっ旋によって双方が合意に至った場合には、相談担当弁護士の立会のもとで、示談書又は免責証書が作成されて、その後支払いが行われます。

3 あっ旋手続が不調の場合と審査・裁定

 相談担当弁護士があっ旋不調(和解できない)と判断したときは、あっ旋手続が不調となったことが申立人および相手方保険会社に通知され、あっ旋不調の通知を受けた日から14日以内に限り、双方が審査の申立を行うことができます。その場合は、センターでは3人の審査員から構成する審査会を開催し、審査・裁定を行っています。

 審査を申し立てた場合には、事前に相談担当弁護士が関係書類等とともに審査会に事案の争点や当事者の主張の説明をしており、通常は、開催日にはその内容について申立人側と保険会社の担当の双方が出席のうえで説明や主張を行います。この時点では交渉は行えず、審査会に出席できるのは当事者双方又は代理人弁護士及び審査会が認めた者だけです。

 申立人は、裁定の告知を受けた日から14日以内に裁定に同意又は不同意する旨をセンターに回答します。期間内に回答のない場合は不同意とみなし、不同意の場合には手続は終了します。

 申立人は裁定には拘束されませんが、保険会社や共済組合は審査会の裁定を尊重することになっていますので、申立人が裁定に同意した場合には、事実上和解が成立します。

 申立人が同意した場合は、裁定の内容のとおりの示談書又は免責証書が作成され、それに基づいて保険会社等が支払手続を行います。

 保険会社や共済組合に対して事実上の強制力があるため、事情によっては裁判をせずにこのような交通事故紛争処理センターの利用を検討することがあるのです。

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冬の交通事故

1 交通事故が多くなる時期

京都も冷え込むようになってきて段々と年末が近づいてきたことを実感しております。

年末が近づき寒さが厳しくなると、日が暮れるのも早くなりますし、道路の凍結やバッテリートラブル、飲酒運転など交通事故の原因となることが多くなってきます。

交通事故の原因は様々ですが、車を運転していると自分だけの注意では事故を避けきれないこともあり、他の人の事故に巻き込まれてしまうことがよくあります。

今年も様々な事故態様の交通事故相談がありました。

年末年始は特に事故が多発いたしますので、くれぐれもお気を付けください。

2 交通事故の対策

交通事故対策は季節によって大きく変わるものではありませんが、冬の交通事故対策については、特に早めにライトを点灯し、車間距離は余裕をもって十分にとり、走行速度はゆっくりと走行することがあげられます。

冬になると日没までの時間が早くなり、周囲は急に暗くなります。ライトの点灯は早めに行い、周囲を照らすとともに自分が走行している位置を周りに知らせてください。

また、積雪や道路の凍結によるスリップ事故の発生、走行中の車両が突然のバッテリーやエンジントラブルにより停止する可能性があります。前方車両との車間距離を十分にあけ、何かあっても停車できるようにゆっくりとした走行を心がけてください。

また、イルミネーションの点灯などがあったりしてよそ見をすることや運転に集中できないこと、忘年会や新年会のシーズンでの酔っ払いの飛び出し、飲酒運転車両の走行など、この季節の道路には危険がいっぱいです。

冬の車両の運転は、特に安全を心がけてすぐに停車できるように速度を落として慎重に運転してください。

3 交通事故にあった場合には

交通事故の対策を行って交通事故の加害者になることは防げても、交通事故の被害者になることは完全には防げないこともあります。

交通事故の被害者になってしまった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。

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交通事故の裁判管轄

1 交通事故の民事裁判

交通事故で加害者を民事訴訟で訴える場合には、訴状を裁判所に提出します。

それでは、交通事故の相手を訴える場合には、どこのどのような裁判所に訴状を提出すればよいのでしょうか。

2 交通事故の事物管轄

まず、相手に請求する金額によって、簡易裁判所に訴えるのか、地方裁判所に訴えるのかが異なります。

原則として、訴額が140万円以下の場合には簡易裁判所に、訴額が140万円を超える場合には地方裁判所に訴えを提起します。もちろん簡易裁判所で審理が難しいような事情があれば、訴額が140万円以下でも地方裁判所で審理されることはありますが、基本的には訴額で分けられています。

請求金額が高い訴訟のほうがより複雑な可能性が高いですのでまずは金額で裁判所を分けています。

3 交通事故の土地管轄

交通事故で民事訴訟を提起する場合、通常は、加害者、運行供用者などの相手側の住所、居所の管轄裁判所、本人の住所また居所の管轄裁判所、または交通事故発生地を管轄する裁判所のいずれかの裁判所に訴状を提出します。

訴えを提起する際にどこで訴訟を提起するか選べますが、場合によっては相手の申し立てなどにより他の場所の裁判所が適切であると裁判所に判断されて移送されたりすることもあります。

また、民事訴訟法11条は,第1審に限り「合意により管轄裁判所を定めることができる」と定めていますので、当事者が合意すれば全く関係のない裁判所で裁判をされることもあります。

裁判所は全国にありますので、基本的には出廷がしやすい裁判所で訴訟を提起することが大切です。ご自身で訴訟を提起する場合はもちろんですが、代理人として弁護士に依頼すれば代わりに弁護士が裁判に出席することができますが、被害者本人も当事者尋問などで事故にあった本人が裁判所に出席しなければならないこともあります。

4 弁護士にご依頼ください

相手を裁判所に訴える場合には、この他にも様々なルールがあります。

また、裁判所は平日の決まった時間にしか対応しておらず、訴訟に出席するのも大変です。

交通事故の裁判を行う場合には、ご自身が不利にならないように必ず弁護士にご相談ください。

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高速道路での交通事故

1 高速道路の特殊性

 高速自動車国道や自動車専用道路という高速道路の交通方法については、法律においても一般道路とは異なる規制があります。例えば、高速道路においては、最低速度を維持する義務があったり、横断・転回・後退が禁止されていたり、本線車道通行車の本線車道進入車に対する優先などが定められています。

 高速道路は自動車のみの通行が予定されており、一般道路よりも高速度での走行が予定されているため、高速道路における自動車の安全かつ円滑な走行のための特例となっているのです。

 そこで、高速道路では一般道路とは異なる注意が必要となることがあります。

2 高速道路で交通事故が発生した場合の対応方法

 高速道路で交通事故にあった場合には、後続車と自分の安全を確保するために一般道路とは異なる対応を行う必要がある場合がでてきます。

 高速道路で交通事故にあった場合には、急ブレーキとならないようにハザードランプを点灯させながら路肩によりつつ徐々に減速して停車し、停車車両の後方に発煙筒や三角版を設置して車両の存在を知らせます。後続車も高速度で走行しているため急ブレーキになると追突などの危険が発生するためです。

 また、できるだけ路上を歩くことはさけながらガードレールの内側などの安全な場所に避難します。高速道路上の車は後続車に追突される可能性が高いため、車内に残るよりも停車車両の後方のガードレール内などに避難したほうが安全なのです。

 そして、安全を確保した状態で通報をすることが求められています。

3 高速道路上の交通事故の過失割合

 このように高速道路では一般道路とは異なる対応を求められています。

 そこで、高速道路上の交通事故の過失割合についても、一般道路とは異なる過失割合になります。

 例えば、近くに横断歩道や交差点のない一般道路を横断する歩行者と自動車の事故では基本割合は歩行者20%、自動車80%になります。ところが、高速道路を横断する歩行者と自動車の事故の過失割合では歩行者の過失の方が高く、基本割合は歩行者80%、自動車20%となります。

 高速道路上の交通事故は高速度車両との事故になるため被害は大きくなりがちですが、過失割合については一般道路とは異なっており、判断が難しくなりがちです。

 高速道路で事故にあわれた方は、お早めに弁護士にご相談ください。

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