弁護士費用特約

1 弁護士費用特約

弁護士費用特約は、自動車保険などの任意保険を契約をする際に付けることができる特約です。

弁護士費用特約は、交通事故にあった際に相手に対して損害賠償請求を行うために発生する弁護士費用等の支払を自分の保険から受けられる特約ですので、弁護士費用を心配することなく事故の相手に対する対応の一切を弁護士に任せることができます。

弁護士に依頼すると、通常は、着手金、報酬金、実費など、費用がかかってしまいます。弁護士費用特約によって、弁護士費用が負担となって弁護士に依頼できないことがないように、支払いのカバーをしてもらえるのです。

2 弁護士費用特約を使用する場合

では、弁護士費用特約は、どのようなときに使用できるのでしょうか。

弁護士費用特約は、通常、事故の相手に対して何らかの請求をするときに使用できるものですが、過失や賠償金額での争いに使えるのは勿論、その時点では特に争いになっていなくても将来的に何らかの請求をする可能性があれば使用できます。例えば、将来的に賠償金を請求するのであれば、現在は何の問題もなく治療をしている場合でも、相手側との窓口として弁護士を使うときにも使用できるのです。相手や相手側の保険会社と直接話をしたくない場合などにも、早めに弁護士に依頼することができます。

弁護士に依頼すると多くの場合賠償金額が増えます。弁護士費用特約によって弁護士費用が自己負担にならないのであれば、安心して事故直後から弁護士に相手とのやり取りの一切をお任せください。

また、通常、弁護士費用特約はご家族や同乗者の交通事故でも使える制度になっていることが多いため、自分自身が弁護士費用特約に入っていなくてもご家族の保険や火災保険など他の保険の弁護士費用特約が使えないか探してみると弁護士費用特約が使えることがあります。ご自身の自動車保険に付帯していなくても、諦めずに他の保険を探してみてください。

3 弁護士費用特約を利用できない場合

弁護士費用特約は事故の相手に対する賠償請求のための保険ですので、自分の保険会社に対しては使用できません。過失が大きい場合などで自分の保険の人身傷害補償特約を使った場合に自分の保険会社が支払う保険金の金額に納得できなくても、弁護士費用特約を使うことはできません。

また、自然災害などの天変地異(地震・噴火・津波・台風)によって発生した損害、被害者自身やその身内(配偶者・親・子ども)、自動車所有者に対しての損害賠償など、保険の約款で除外されている場合や単独事故など相手がいない場合には使用できません。

4 弁護士へのご相談

弁護士費用特約に入っていれば、約款で決まっている弁護士費用については自己負担なく弁護士に依頼できます。

また、弁護士費用特約の上限を超えるような場合でも、上限までは弁護士費用特約で支払われますし、弁護士費用は弁護士の交渉で増額する金額で十分にカバーできます。

弁護士費用特約にご加入の方は、安心して弁護士法人心にご相談ください。