自転車同士や自転車と歩行者との交通事故

1 自転車での事故の場合

 道路交通法上、自転車も軽車両として交通規制に服することになっています。負傷者の救護義務や警察への報告義務は自動車の場合と同じです。

 自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故でも警察への届出が必要ですし、届出をすれば交通事故証明書が発行されます。

 また、ケガをした場合には、診断書を届け出て人身事故届出をすると、実況見分がおこなわれます。

2 警察に届けない場合のデメリット

 特に自転車での事故は、きちんと届出をしておかないと、相手がきちんとした連絡先を教えてくれていなかった場合などには、事故の相手を特定ことができなくなり、損害賠償を請求することができなくなります。

 事故直後は大したことがないと思っていても、むちうちのようにしばらく後から重い症状がでてくるケガもありますので、事故が発生した場合にはきちんと警察に届出ることが大切です。

 また、そんな事故はなかったなどと言われた場合には、事故があったことを請求する側が証明しないといけなくなりますので、大変なことになります。

 せっかく保険に入っていても、事故があったことを証明しないと保険金が下りませんが、相手が協力してくれないと保険金の請求ができなくなることもあります。

 警察に届出をして交通事故証明書を作成してもらえるようにしておけば、このような心配は必要ありません。  

3 自転車同士や自転車と歩行者の交通事故も警察へ

 自転車事故にあった場合もきちんと警察に届出をしてください。

 特にケガをしたような場合には、その場で届出ていなくてもできるだけ届出をして、きちんと事故があったことを警察に証明してもらえるようにしておいてください。