実況見分調書について

こんにちは。弁護士の伊藤美穂です。

今日は,交通事故で人身届出をしたときに作成される実況見分調書についてお話します。

交通事故にあわれた方が,警察にケガをしたと申告して病院の診断書を提出すると,警察が当事者双方の話を聞いて実況見分調書を作成します。
実況見分調書を作成する場合には,減速した位置や相手を発見した位置など,事故の状況について当事者が警察に話したことが,実況見分調書に記載されて記録として残ります。
物損として警察が受け付けて,物件事故としての書類を作る場合には,実況見分調書は作成されません。

実況見分証書を作成していれば,調書を作成したときに相手が主張していた事故状況が記録としてある程度残ることになり,その後に違う事故の状況を主張しても,主張が変わった理由を合理的に説明できなければ,証拠として信用されないことになります。

ただ,実況見分調書は,警察が刑事手続のために作成するものであり,民事事件のためのものではありません。
そのため,警察の捜査が終了して,加害者の刑事処分が決まるまでは,実況見分調書などの警察が作成した書類を取得することができません。
交通事故の件が刑事裁判になっていれば,裁判手続が終わるまでは取得できません。
また,どのような手続がとられたかによって取得できる書類が決まっていたり,取得方法が決まっていたりすることもありますので,作成されていても取得できない書類もあります。

自分に過失が無いような場合には,人身届出をして,実況見分調書を作成しておいたほうが安心です。

休業損害と有給休暇

 こんにちは。弁護士法人心名古屋駅法律事務所の弁護士伊藤美穂です。
 本日は,弁護士として日々の法律相談をしていて気になったことについて,お話をしようと思います。

 会社などにお勤めの方が,交通事故のケガの治療のためにお仕事を休んだり早退したりして通院することが必要になった場合には,仕事を休んで減給された給与分の休業損害が相手の保険会社から支払われます。
 ケガをされた方に,交通事故がなければ得られたはずの収入が得られなかったという損害が発生したためです。

 では,有給をとってお仕事を休まれた方には,休業損害は支払われないのでしょうか。
 確かに,有給休暇を使用して休んだ場合には,給与は減額されません。
 しかし,おケガをされた方は,本来は他のときに利用できた有給休暇を取得する権利を失ってしまいます。
 また,交通事故がなければ残りの有給の買取りを会社に請求する予定だったかもしれません。
 怪我の治療のために有給休暇を取得して休んだ場合には,休業しても現実の収入減額は発生しませんが,財産的な損害は発生していると考えられます。

 そこで,交通事故のケガの治療のために必要があって有給休暇を使用してお仕事を休んだ場合には,給与の減額がなくても,休業損害が発生していると言えます。
 会社に書いてもらう休業損害証明書の用紙を見ていただければ,内訳として,使用した年次有給休暇の日数を書く欄があることがわかります。

 法律相談の中で確認すると,保険会社からの十分な説明を受けておらず,交通事故のために仕事を休んだけれど有給休暇を使ったから休業損害を請求できないと思っていらっしゃっる方がかなりいらっしゃいます。

 有給休暇を使用して病院に通われた方は,せっかくの有給休暇の権利を失ってしまったのですから,是非,会社に休業損害証明を作成してもらってきちんと有給休暇分の補償を受けてください。

 そして,交通事故のことで何か気になる点があったり,分からないことがある場合には,是非,弁護士法人心までご相談ください。
 交通事故の被害者が,しっかりとした賠償を受けられるよう,ご相談にのらせていただきます。