兼業主婦の休業損害

1 主婦の休業損害

 誰かと同居して家事をしている家事従事者が、交通事故にあって家事をすることができなくなった場合、原則として家事従事者の休業損害が認められます。

 家事は報酬のないものですので、家事従事者は、対価としての報酬が減額されるわけではありません。

 しかし、家事労働は、同居している人のサポートをして同居の方の収入を増加させ、また出費を抑えるものです。家事労働には、経済的な価値が認められるため、休業損害が認められます。

 家事従事者の休業損害では、家事に支障が生じた程度をどう主張、証明していくかなどの難しい問題があり、金額についての交渉が必要になります。

 このように、家事労働には給料などの対価は支払われませんが、自分以外の人のためにする家事は金銭的に評価され得るものですので、主婦についても休業損害が認められています。

 なお、お一人暮らしの場合は、自分のためにする家事ですので、原則として、家事従事者の休業損害は認められていません。

2 給与所得者の休業損害

 働いて会社から給料をもらっている給与所得者は、原則として、事故が原因の休業で給料などが減額された分の金額を請求することができます。

 給与所得者の休業損害は、減額された金額などの必要な情報を会社に休業損害証明書を書いてもらって、請求します。

 第三者である会社が証明してくれますので、きちんと書類を揃えれば、比較的容易に休業損害の請求ができます。ただし、損害額の計算方法に違いがあることもありますので、注意が必要です。

3 兼業主婦の休業損害

 兼業主婦は、給与所得者の側面と家事従事者の側面の双方の側面を有しています。では、休業損害を請求する際には両方の損害を請求できるのでしょうか。

 実務では、兼業主婦が休業損害を請求する際には、通常、会社等を休んだことによる休業損害と家事従事者の休業損害のいずれか有利な方を選択して請求することになっています。

 仕事と家事を一生懸命両立させている兼業主婦にとっては納得できないかもしれませんが、現実の収入額が全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額で、下回っているときは全年齢平均賃金をもとに計算して請求することが多くなっています。

 兼業主婦の場合には、保険会社から、家事労働の労働時間自体は専業主婦に比べれば少なくならざるを得ず、家事労働分について専業主婦と同等の評価できないと主張されることがあります。また、仕事を休まずにできた以上は、家事もできたはずだと主張されることもあります。

 実際には、代替要員確保ができなかったり、仕事上の資格の関係で他の人と交代ができなかったりなど様々な理由で、どうしても仕事を休むことができないことがあります、このような場合に、無理に仕事をして、より一層家事に支障が出ることもあります。

 保険会社から働いている場合には家事従事者の休業損害は払えないと言われてすぐに諦めてしまってはいけません。

 休業損害について納得がいかない場合には、一度、弁護士に相談してみてください。