電動キックボードが特定小型原動機付自転車に

1 道路交通法の改正

令和4年4月に道路交通法の改正案が可決されました。新しいルールも必要になりますので、具体的な施行日が決まっていませんが、令和6年4月頃を目途としているようです。

モーターの定格出力が0.6キロワット以下の電動キックボードは、現在、原動機付き自転車(原付)として取り扱われています。

原付は、公道を走れますが運転免許が必要で、自賠責保険に加入し、ヘルメットを着用して車道を走行しなければならないなど、一定の決まりがあります。現在、電動キックボードで公道を走行する際には、道路交通法を守って走行する必要があります。また、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、道路を走行することができません。

例えば、無免許運転の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですし、飲酒運転やスマホを操作しながらの運転などは勿論違反です。

2 特定小型原動機付自転車

今後、最高速度が時速20キロ以下の一定の条件を満たす電動キックボードは、特定小型原動機付自転車として位置づけられます。

現在と同様に車体に一定の保安部品を備えなければなりませんが、16歳以上であれば運転免許証が必要ではなくなり、ヘルメット着用が努力義務になる見込みです。自転車道も走れるようになります。

移動手段が多様化して便利になっていきますが、交通ルールやマナーを守らなければ、慣れない運転で交通事故が多発することになります。

改正道路交通法の施行後も、新しいルールを十分に理解し、安心安全な運転を心掛けてください。

3 電動キックボードと過失割合

電動キックボードが特定小型原動機付自転車となり原付ではなくなるため、これまで原付の準じて考えられてきた電動キックボードとの交通事故の際の過失の考え方が変わってくる可能性があります。

免許が必要なくなり、自転車と近い取扱いになることにより、電動キックボードとの交通事故の際の過失割合についての裁判所の考え方に変化が発生する可能性があります。

これまでの裁判例の積み重ねがない状態で過失を判断することは、ますます難しくなりそうです。

電動キックボードとの交通事故が発生した場合には、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。