交通事故の加害者に対する弁護士費用の請求

1 訴訟の相手方に対する弁護士費用の請求
  被害者が、加害者などに対して損害賠償請求の訴訟をする際には、弁護士費用が必要になります。

  では、被害者は、加害者に対し、訴訟を行うために弁護士に支払う費用を訴訟で請求できるのでしょうか。

 弁護士費用は、原則として、自己負担とされています。なぜなら、訴訟は、弁護士に依頼しなくても本人が行うことができるとされており、弁護士を使って裁判を行うかは本人の自由だからです。

 また、訴訟費用は敗訴したものの負担となりますが、弁護士費用は原則として訴訟費用には含まれてません。

 そこで、弁護士費用は、弁護士に委任すると決めた本人が負担をすることが原則です。

2 交通事故における取扱い

  しかし、現在は、交通事故の損害賠償請求訴訟を行う際に弁護士が代理人となった場合には、弁護士費用の一部が損害として認められる運用がされています。

  これは、昭和44年2月27日の最高裁判決で 、不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴を提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきであるとして、相当因果関係がある弁護士費用の一部について損害として認められているからです。

 ただし、不法行為と相当因果関係にある損害として認められているとはいえ、その額は実際に支出した弁護士費用の金額そのものではなく、当該不法行為から通常生じると認められる範囲の金額となります。

 実務上は、裁判所が損害として認容した金額の1割程度が弁護士費用の目安とされています。

 判決の際に、認容額の1割程度が弁護士費用として認められたとしても、実際の弁護士費用には足りないことが大半です。また、実務上、訴訟で和解する際には弁護士費用が計上されないのが通常です。

 裁判に勝てば弁護士費用は相手から支払われると安易に考えて弁護士費用特約などに入っていないと、裁判をすることで費用倒れになってしまうため被害者が訴訟を諦めなければいけない場合も出てきます。

3 弁護士へのご相談を

  交通事故などで訴訟を検討されている方は、弁護士費用を含めた訴訟のメリット、デメリットの検討をしつつ、賠償金についての保険会社との交渉をすることが必要です。

  交通事故にあった際には、お早めに弁護士にご相談ください。