交通事故の加害者が弁護士をたてるとき

1 加害者側の弁護士

  交通事故の加害者になった場合は、加害者が任意保険に加入しているときには、保険会社が加害者の代わりに交通事故の対応をしています。

  しかし、事故の状況や損害の内容が複雑であって対応が難しい場合や、被害者が怒鳴ったりするなどして注意が必要な場合は、保険会社の担当者が対応するのが難しいので、任意保険会社が判断して弁護士を立ててくることがあります。

  また、他にも、加害者自身が弁護士に依頼することを希望していれば、弁護士を代理人として依頼することもあります。

  例えば、事故の態様が重く、加害者が刑事処分を受ける可能性があるときには、弁護士に依頼することがあります。加害者が不起訴にしてもらったり、刑事処分を軽くしてもらったりするためには、早期に被害者と示談を成立させなければなりません。このようなことを希望するような場合には、加害者は自分で弁護士に依頼します。刑事処分が決まる前に、早く示談をして示談書を提出することや、被害者から許してもらって書面をもらうことで、刑事処分が変わってきます。

  被害者の立場からしても、窓口が弁護士になるだけですので、本当は、加害者側の弁護士から連絡が来たからといって怖れる必要はありません。

2 加害者側の弁護士との交渉

  加害者側の弁護士との交渉でも、加害者本人と加害者の加入する任意保険会社の意向が影響を与えます。

  ただ、弁護士が窓口になっていますので、本人や保険会社は、裁判をした場合に主張が認められるかどうかなどのアドバイスを受けています。裁判で認められない可能性がそれなりにあると判断されれば、その損害は賠償されません。

  加害者側に弁護士がついている場合には、専門家と個人が交渉することになりますので、被害者が交渉することが難しくなることがあります。また、相手が弁護士だからと委縮してしまう方や弁護士の言うことだからと信用してしまう方もいらっしゃいます。相手は弁護士ですが、加害者側の弁護士ですので、被害者の利益を考えてくれるわけではありません。

  加害者が弁護士に依頼して弁護士から連絡がきたような場合には、被害者も一度弁護士に相談してください。