交通事故の際の警察提出用の診断書

1 警察提出用の診断書

交通事故でケガをしても、警察にケガをしたとの診断書を届け出なければ、警察の手続上は物損事 故として取り扱われます。

物損事故の場合には、実況見分調書等は作成されず、簡単な捜査しか行われません。交通事故でケガをした場合には、きちんと警察に連絡をして診断書をもっていくことが必要です。

もちろん、事故直後はケガをしていないと思い警察にケガはないと言ってしまっていても、時間がたってからケガをしていることに気づくということもあります。

そのような場合でも、警察に連絡をして診断書を提出すれば、物損事故から人身事故に切り替えることも可能です。

人身事故の届出に法律で決まった期限などはありませんが、人身事故に切り替えないまま長期間そのままにしていると、時間が経って警察も捜査や事故とケガとの因果関係の判断が難しくなるので、人身事故への切り替えを嫌がる可能性が高くなります。

交通事故でケガをした場合には、なるべく早く人身事故の届出をしましょう。

警察に診断書を提出して人身事故にしてもらうと、交通事故証明書に人身事故であることが記載されて、ケガをしたことを証明もしやすくなります。

2 警察提出用の診断書の内容

警察提出用の診断書は、事故でケガをして病院に行った後すぐに作成してもらうことになります。

警察提出用の診断書は、ケガの症状や程度について細かく記載するというよりも、交通事故によりケガをしたことを明らかにして捜査などを開始するための書類という意味合いが強くなります。

そこで、被害者にその後新しく症状が出てきり、全治日数では治らなくても、傷病名や全治日数を無理に書き直してもったり、診断書を再度書いてもらう必要はありません。

警察提出用の診断書は、あくまで警察が刑事処分や行政処分をするために作成されるものです。診断書の記載が全治何日になっているか、診断書上の治療期間によって違反点数も変わってきます。

診断書上の全治日数は、あくまで人身事故であることが明白にして大まかなケガの大きさを示すものですので、診断書の全治日数で治らないのではないかと心配する必要はありません。

警察提出用の診断書の全治日数を気にして、治ってもいないのに治療を中断してはいけません。

警察提出用の診断書の記載は気にせずに、医師に相談しながらきちんと治療を続けましょう。

3 交通事故にあったらすぐに弁護士にご相談ください

交通事故に遭った直後は、体調が悪いなかで治療に加えてやるべき手続きも一番多い時期です。

交通事故についてよく分かららないまま時間がたってしまうと、取り返しのつかないことになって しまうこともあります。

交通事故で気になることがありましたら、お早めに弁護士にご相談ください。